ロゴ発注者・デザイナーと商標権・著作権

著作権・著作者人格権

権利の帰属

ロゴの著作権は、ロゴを制作したデザイナー(クリエイター)に原始的に帰属するため、デザイナー(クリエイター)のみが自由にロゴの使用・改変ができます。デザイナー(クリエイター)にロゴを発注した発注者が自由にロゴを使用・改変するためには、発注時にきちんと契約していることが必要です。

トラブル防止のために、発注時に著作権を譲り受ける、著作権の使用許諾を得る、商標出願を行う予定である等についてきちんと確認しておきましょう。

著作者人格権

デザイナーは、著作者人格権という権利も有しています。これは、デザイナーの意に反して改変されない等の権利であり、人格権なので第三者に譲渡することができません。一般的には、「著作者人格権を発注者に行使しない」という条件を付けることが多いです。

発注者とデザイナーで後々のトラブルを防止するために、どのような条件で作成したロゴ等を使用するかを確認しておきましょう。

商標登録出願

商標出願は著作権を有していない第三者でもできますが、著作権者以外はロゴの使用・改変ができません。法律上も、他人の著作権の部分については、商標権者であっても商標を使用できないと規定されています(商標法第29条)。つまり、著作権の権利関係をきちんと整理していない場合は、たとえ商標として登録されたとしても、自由に使用できないことになります。

デザイナーに商標を依頼するときには、「商標出願する」旨の同意を得ておくことも大事です。通常であれば、著作権の譲受や商標出願は追加料金を支払うことで認められるケースが多いです。

注意する必要があるのは、A社がデザイナーにロゴを発注して、A社の取引先のB社が単独名義で商標登録出願する場合です。デザイナーとA社との間では権利関係が整理されていたとしても、デザイナーとB社との間には何の契約関係もありません。

デザイナー

デザイナーがA社にロゴを納品して商標登録し、その後B社にA社のロゴに近似したロゴを納品した場合、B社の商標権の侵害にならないよう配慮が必要です。

異なる商品・サービスのロゴであれば商標の指定商品(指定役務)が異なるため問題になりませんが、同一の商品・サービスに使用する場合にはB社のロゴの使用がA社の商標権の侵害となってしまう可能性があります。

上記のような状況は考えにくいですが、商標権は完全に同一なロゴだけでなく類似するロゴも権利範囲に含まれるため注意してください。

既に登録済の商標権に似たロゴであって同一の商品・サービスに使用する場合には、当然ですが使用した者(ロゴの発注者)が商標権の侵害となります。