発明者と出願人の違い~複数人で行った発明の取扱~

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発明者

特許を受ける権利

「特許を受ける権利」とは、特許を出願して取得することができる権利です。発明が完成した時点で、発明者は特許を受ける権利を有します。特許を受ける権利を有していない者が出願した場合は、冒認出願として拒絶され特許を受けることができません。

発明者は、特許を受ける権利を他人に譲渡することができます。特許を受ける権利を他人に譲渡した場合は、譲受人は早めに特許出願を行いましょう。譲受人が特許出願を行うことで、他人に対して特許を受ける権利を譲り受けたことを主張できます(対抗要件)。

特許出願後に、特許を受ける権利を移転するときには、特許出願の名義変更を行います。特許庁への届出をして、移転の効力が発生します。

【関連ページ】特許の名義変更~出願後の譲渡~

共同発明の発明者

複数の人数により発明が完成した場合、特許を受ける権利は複数の発明者の共有になります。発明者となるのは、実質的に発明完成に貢献した人であり、資金提供者やデータをまとめただけの者は発明者にはなりません。

発明者が複数いる場合には、全員で特許を出願する必要があります。全員で出願しなかった場合には、その出願は拒絶されます。各発明者が自己の持分を他人に譲渡するときには、他の発明者の同意を得なければなりません。

出願人

職務発明

職務発明とは、会社の従業員が会社の職務従事中に完成させた発明のことです。法律上は、会社が発明を実施できる権利を有すると規定されています。一般には、発明者は職務発明規定などで特許を受ける権利を会社に譲り渡します。

会社に特許を受ける権利を譲り渡した発明者は、会社から相当の対価を受け取ることができます。青色発光ダイオード事件をはじめ、相当の対価を巡る訴訟が続いたため、相当の対価の規定が法文上より明確に規定されました。

特許を受ける権利が会社に譲渡した場合は、出願人が会社となり特許権者も会社となります。発明者は、特許出願の願書に記載されるのみとなります。

大学などにおいても、多くの場合には大学が出願人となります。ただし、大学によっては、発明者である教授自らが出願人となるケースもあるようです。学生と教授とが共同で行った発明については、学生の特許を受ける権利を大学に譲り渡す義務が無いため、学生からの許諾が得られなかった場合は、特許を受ける権利は大学と学生との共有となります。

共同出願

他社と共同開発した技術の特許を取得する場合は、複数の会社が出願人となる共同出願になります。このときは、後のトラブルを避けるために、互いに取り決めて書面で残しましょう。上記の大学と学生の件についても、複数の出願人がある共同出願となります。

共同出願の場合には、拒絶査定不服審判など一部の特許出願に関する手続は全員で行う必要があります。共同出願が特許になった場合には、各出願人は自由に発明を実施することができます。ただし、自己の持分を他人に譲渡する場合や他人に実施許諾をする場合には、他の特許権者の同意が必要です。