個人発明家・個人事業主のための特許出願

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特許出願をするべきか?

特許出願が必要な場合

新しいアイデアや発明が生まれたとき、誰もがこのアイデアを真似されたくないと思うでしょう。しかし、独自のアイデアがたくさん詰まった製品を世に出すと、ある程度その業界で知られてくると必ず真似をする者が出てきます。このとき、最も頼りになるものが特許です。

一見して製品からそのアイデアが分からなくても、分解すれば発明が分かってしまう場合には真似される可能性が上がります。その発明が先進的であって素晴らしいものであるほど真似されてしまいます。特許を取得することにより、その発明を独占して他人の実施を排除することができます。

注意しなければならないのは、真似された段階ではもう特許の取得は不可能ということです。原則的には、世に製品を出荷する前に特許を出願しなければなりません(例外的に、出荷してから6カ月以内であれば出願することは一応可能です)。従って、新たな製品を真似されたくない場合には、製品出荷前に特許の出願を考えましょう。

特許出願ができない場合

製品を出荷してから6カ月を経過した場合には、特許を出願することができません。また、自分が思いついたアイデアが既に特許として出願されている場合も、特許を取得できません。

微妙なのは、自分のアイデアに近いアイデアの特許が既に出願されている場合です。このときは、既に出願されている特許との差異点を見つけ、その部分に限定して特許を取得することが考えられます。ただし、あまりに限定しすぎるとせっかく特許を取得しても使えない特許になってしまうかもしれません。

そのような場合には、特許取得を断念せざるを得ません。さらに、近いアイデアが特許として登録されている場合には、自分が製品を出荷した場合には他人の特許を侵害してしまうおそれがあります。この点も十分に注意すべきです。

特許を取得しても十分に生かせない場合

特許は、人の治療方法等を除いてあらゆるものについて取得が可能です。ただし、多額の費用と多くの時間をかけても十分に特許を生かせない場合もあります。

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大企業など十分に特許にかける予算がある場合には、実際に販売する製品だけでなく防衛的にその周辺の特許も取得しておくということがあります。それ以外の企業の場合には、実際に販売する製品に直接関係する特許のみ取得しましょう。あまりにアイデアの早い段階で特許出願をしてしまうと、いざ製品を出荷する段階で仕様が変わっているかもしれません。

また、製造方法の特許も取得可能ですが、特許の侵害を発見することはなかなか困難となります。相手の工場内に入って実際にその製造方法を見れれば良いのですが現実的には不可能でしょう。ただし、製造方法の特許であっても、「特許取得済」と表記することで模倣を抑止するという効果はあります。

権利化までにかかる費用

個人事業主・個人の補助金・減免制度

特許の取得から権利化までは、おおよそ70万円前後の費用がかかります。各自治体によって10~20万円の補助金を出しているところもあり、特許庁も個人事業主・個人発明家には減免制度がありますこれらを利用することで総額50万円~まで抑えることができます。

ただし、助成金については必ず受けられるものではないため事前に各自治体に確認が必要です。特許庁の減免については、条件に当てはまれば、特許庁に支払う費用が低減されます。

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