特許とは?

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特許の種類

特許とは、発明の内容を独占的に実施することができる特許権のことです。独占的なので、他人が発明を実施した場合には差止請求や損害賠償を求めることができます。特許は、出願してから1年6カ月経過すると公開されます。発明を公開する代償として、出願から20年発明を独占することができます。

物の発明

物の発明とは、発明が物に具現化されていることをいいます。物の発明の場合には、実際にその物を目で見て判断できるため特許を侵害しているかの判断がし易いです。従って、できるだけ物の発明として特許を取得したほうが後に有利に働きます。

物の発明には、プログラム関連の発明も含まれます。いわゆるビジネスモデル特許も、このカテゴリになります。誤解されがちですが、ビジネスモデル特許とは、ビジネスモデル自体が特許になるのではなく、パソコンなどのハードウェア(IT)を用いて実現する方法に対して付与される特許です。

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方法の発明

方法の発明とは、経時的な要素を含んでいる発明です。方法の発明は、複数のステップから構成されていて、そのステップを順次行うことが特許の内容になります。方法の発明のほうが、物の発明よりも権利範囲が広くなり易いですが、侵害の立証が難しいです。

特許侵害の場面では、特許権者が侵害者の侵害を立証する必要があります。方法の発明は工場内など一般人が立ち入れない場所で行われることが多いため、侵害が行われていること自体を認識することが困難です。ただし、この方法は特許であるということが公開されているため、他社を牽制するという意味では一定の効果があります。

物を生産する方法の発明

物を生産する方法の発明とは、方法の発明の1種です。方法の発明との違いは、物を生産する方法の発明の場合には、その生産した物にまで特許権の効力が及びます。1つの発明について、以下のように物の特許と方法の特許を両方取得することもできます。

  • 薬品A
  • 薬品Aを製造する方法

特許の取得

特許を取得する方法

特許を取得するためには、特許庁に対して特許出願手続を行います。特許は、世に知られていない(新規性)優れた発明(進歩性)に対して付与されます。他に、特許権を他人から譲り受けることで特許を取得することもできます。

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特許取得のメリット

特許取得の最大のメリットは、他社に技術を模倣されないため市場でその発明を独占することができます。ただし、市場にニーズがある場合には、特許のメリットを最大限生かすことができますが、全くニーズが無い発明に対して特許を取得してもあまりメリットはありません。

特許を取得した製品に特許取得済であることを表示することで、営業上有利に働くこともあります。また、他社も特許取得済であるのがわかるため、特許の侵害を未然に防止することができます。

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取得までにかかる時間・費用

特許の取得までにかかる費用は、自分ですべて出願した場合には10万円~、特許事務所に依頼した場合には、70万円~かかります。中小企業や個人発明家の場合は、特許庁費用の減免制度や自治体の助成金制度によって総費用を抑えることができます。

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