発明が特許にならない理由

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技術内容に関する理由

新規性

特許を受けるためには、世に公開されていない発明でなければなりません。審査官が世の中すべての出来事を調査することはできないので、実務的には出願した日より前に公表された特許文献、学術論文、インターネットのホームページなどを理由に拒絶されます。

製品の販売を開始した後に特許出願を行った場合には、審査官がその製品販売を認識できなければ特許になる可能性があります。しかし、たとえ特許になったとしても、他人が無効審判を提起して製品販売を理由に「新規性が無い」として特許が無効になるというリスクがあります。

進歩性

特許を受けるための要件として、優れた技術であることが要求されます。たとえば、単なる既存の技術の組み合わせや置き換えなどは、進歩性が無いとして拒絶されます。しかし、その組み合わせがなかなか思いつかない場合や、たとえ思いついたとしても実際に組み合わせることが困難である場合には、進歩性が認められます。

通常、審査官は特許性が無いと判断すると拒絶理通知を発行して特許に出来ない旨を出願人に通知します。これに対して意見を述べたり、補正を行って従来技術との差を明確にすることで特許に導きます。

実務上、最も頻繁に発行される拒絶理由は、新規性・進歩性に関する内容です。これらの拒絶理に対する反論が弁理士の腕の見せ所でしょう。特許になるかどうかは、発明自体の内容による部分が大きいですが、反論の書き方によって左右されることも往々にしてあります。

先願

特許は、先願主義を採用しているため、同じ発明を出願した場合には、最先の出願人に特許が付与されます。もし、出願日が同じである場合には協議指令が発行されて、協議によって定められた一方の出願人のみが特許を取得できます。協議で交渉決裂した場合は、両方とも特許を取得できません。

特許と実用新案についても、先願・後願が判断されます。つまり、日前に同じ内容の実用新案が出願されている場合には、特許を取得することができません。

記載に関する理由

サポート要件

特許の出願時に提出書類に、特許請求の範囲と明細書という書類があります。特許請求の範囲には、特許の権利範囲が記載されます。明細書には、発明の具体的な内容が記載されます。

特許請求の範囲の記載は、明細書の範囲を超えるものであってはなりません。超えるとは、明細書には全く書かれていない内容が特許請求の範囲に書かれている場合をいいます。

不明瞭な記載

特許請求の範囲が不明瞭な記載である場合には、特許を受けることができません。記載が不明瞭だと、正しく新規性・進歩性の判断が出来ないため、特許の権利範囲が不明確になってしまうからです。曖昧な表現「比較的大きい」、「おおよそ」、「必要に応じて」などの記載がある場合も不明瞭とされます。

記載に関する理由については、記載を補正することにより特許となる場合がほとんどです。