特許侵害の警告書が届いたらどうする?
警告書の内容確認
特許原簿の確認
まず、相手の権利がどのような内容かを確認するために、特許庁で原簿の確認を行います。原簿の確認は、特許庁に出向けば、庁内のPCで閲覧できます。
特許事務所に依頼することで、専用ソフトでオンラインで閲覧可能です。特許権が移転等している可能性があるため、必ず原簿で確認しましょう。
相手の特許権を精査
インターネット上で特許公報、出願経過書類を閲覧してどのような経緯で特許になったのか、自分の行っていることは相手の特許を侵害しているのかを確認します。これらの書類は、以下のホームページから見ることができます。
【リンク】特許情報プラットフォーム
特許の場合は、【特許請求の範囲】の記載によってその特許権の範囲が決まるため、この項目を重点的に確認します。この記載と完全に同一でなくても、侵害とされる可能性があります(均等論)。もし、その特許の出願日よりも前に自分が警告を受けた製品を販売していた場合には、権利侵害とならない可能性が高いです。
相手に回答する
訴訟は避ける
通常の警告書には、回答期限が設定されていますが、短い期間であることが多いため、相手に回答期限の延長をお願いしてみます。話合いで解決しない場合には、最終決着は訴訟となる可能性がありますが、裁判は時間もお金もかかるため、出来れば避けるように話を進めたいです。
この交渉の段階で、相手が自分の所有している特許侵害している場合であれば、お互いに特許の使用を認める契約を結ぶということも考えられます(クロスライセンス)。
同時に、相手の特許権が本当に有効なものであるかの調査も行いましょう。特許になったけれども、実際には無効となるべきであるという場合もあります。
また、相手の特許権の存続期間が満了間近であれば、権利が満了するまで引き延ばすというのも手かもしれません。ただし、過去の損害賠償については相手に請求される可能性が残ります。
これはやってはいけない
警告が届いたとしても、感情的にならずに冷静に対処しましょう。また、取引先等に話を持っていくのは、現段階では好ましくないでしょう。実際には自分は特許を侵害してない、又は相手の特許がそもそも無効であったという可能性もあるからです。
警告状を放置しておくことは、最もやってはいけないことです。相手も感情的になって、いきなり裁判となる可能性もあるからです。
最終的には、侵害を得意とする弁理士又は知財系の弁護士に相談しましょう。特に特許を侵害しているかどうかの判断については、判断が難しいため専門家の意見を聞くべきです。