指定商品・指定役務の選び方

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商標と指定商品・指定役務

指定商品及び指定役務

指定商品・指定役務とは、商標を使用する対象を特定するものであり、商標の権利範囲は商標と指定商品・指定役務によって特定されます。

指定商品とは、商標を使用する又は将来的に使用するであろう商品を指定するものです。使用とは、他の商品と識別するために商品に商標を付し販売等する行為のことです。指定商品が「電子計算機」で商標が「マイクロソフト」であれば、パソコンに「マイクロソフト」という商標を用いることを示します。

指定役務とは、商標を使用する又は将来的に使用するであろうサービスを指定するものです。使用とは、他のサービスと識別するために商標を看板に掲げてサービスを提供することです。指定役務が「宿泊施設の提供」で商標が「ホテルオークラ」であれば、ホテルの名称に用いるということです。

商標登録出願の際には、少なくとも1つの指定商品・指定役務を指定する必要があります。指定商品・指定役務は、第1類~第45類までに分類されていて、複数の区分を指定するとそれに伴い出願料金も増加します。

【リンク】特許庁 類似商品・役務審査基準

選定方法

自分が行う商売、又はサービスに関する指定商品・指定役務を選定しましょう。例えば、お寿司屋さんに関する商標を出願する場合、お店でお寿司を提供するのか、お持ち帰りでお寿司を販売するのか、によって指定する商品・役務が異なります。お店でお寿司を提供する場合には、第43類「飲食物の提供」を指定します。持ち帰り寿司も販売する場合には、第30類「寿司」を指定します。

現在行っている業務だけでなく、将来的に行うであろう業務についても指定商品・指定役務に含める形で出願しましょう。お寿司屋さんで寿司を提供するにも関わらず、第30類「寿司」を指定すると商標を適切に保護することができません。出願した後は指定商品を変更することができないため、出願のやり直しとなります。

指定の注意点

1つの区分に分類されるすべての商品・役務を指定することも可能ですが、明らかに使用しない商品や役務を指定しないようにしましょう。通常であれば、出願人が商標を使用するとの前提で審査が進められますが、以下のような場合には特許庁から使用意思の確認を求められます。

  1. 個人が指定役務として「総合小売等役務」を指定した場合
  2. 法人が指定役務として「総合小売等役務」を指定して、調査してもその役務を行っていると認められない場合
  3. 1つの区分内で8以上の類似群コードに亘る商品・役務を指定している場合

「総合小売等役務」とは、百貨店のことです。一個人が百貨店を運営するとは考えにくいため、特許庁から使用意思の確認が行われます。類似群コードとは、指定商品・指定役務の類否を判断するために用いられるコードのことです。

区分が異なっていても、類似群コードが同じであれば、指定商品・指定役務が類似していると判断されます。審査の過程において、商標が類似していて、類似群コードが同一であれば拒絶理由通知が発行されます。

検索方法

指定商品・指定役務の検索は、特許庁の「特許方法プラットフォーム」にアクセスしてデータベースで検索します。商標のタブから「商品・役務名検索」をクリックし、「商品・役務名」の欄に使用するであろう商品・役務を入力します。

【関連ページ】商標出願前に検討すべき3つのこと