病院・歯科医院と商標登録

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店名の商標登録

名称の独占

病院・歯科医院の名称を永続的に独占することができます。例えば、口コミ等によって施設名が広く知れ渡った後に、似たような名称で病院・歯科医院の名称を運営する者が出てくるかもしれません。お客さんは、もしかしたら後から出てきたお店とあなたのお店を間違えてしまう可能性があります。

商標登録されている名称は公開されるため、似たような名称を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たに病院・歯科医院を設立する際に店名を商標登録する場合、既に録されている商標と同一又は類似の名称は使用できないため、その同業者はまったく異なる名称を商標登録することとなります。

なお、ここでいう病院・歯科医院とは、一般診療所、助産所、看護業、歯科技工所、など幅広い業態を含みます。

例えば、病院や歯科医院では、以下のような商標が登録されています。

南勢医院
【登録番号】第3079597号
【指定役務】第42類 医業

大分肝臓内科
【登録番号】第4948708号
【指定役務】第42類 医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与

神戸歯科センター
【登録番号】第537567号
【指定役務】第44類 インプラントを含む歯科医業,インプラントを含む歯科医業に関する情報の提供,その他の歯科医業,歯に関する美容

田中駅前歯科
【登録番号】第519509号
【指定役務】第44類 歯科医業

更新による永続的使用

商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その名称に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。

不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に再登録可能です。

ブランドの保護

商標登録であることの表示

商標を登録すると、店名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、施設名称を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした施設であることを印象付けることができます。shutterstock_198495401 [更新済み]さらに、登録商標であることを示すことで、名称が他人に真似されることを未然に防止できます。 ただし、商標とは単に病院名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。

他人からの差止、損害賠償のリスク回避

商標は店名の保険

名称を商標登録していなかった場合には、似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、看板・広告・設備などの名称が付されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。

それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、名称を商標登録することです。

商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して店名を使用できることを意味します。