会社名の商標登録に「株式会社」は必要か

特許庁の審査

審査での判断

特許庁の審査では、「株式会社」という文字が付記されていた場合は、この文字を含まない部分についても称呼・観念が生じるとされます。

つまり、既に「アサヒ」という商標が登録済である場合は、「株式会社アサヒ」は拒絶されて登録できないということです。このように判断される付記的な文字には、以下があります。

  • 〇〇商会
  • 〇〇組合
  • 〇〇協同組合
  • 〇〇 Co.
  • 〇〇 Ltd.
  • 〇〇 K.K.

上記以外にも、「合同会社」や「一般社団法人」等の名称は同様の判断がなされるものと思われます。もし、商標調査を行って「株式会社×××」が登録済であった場合には、同一の指定商品・役務について「×××」という商標の登録は不可です。

記載するリスク

「株式会社」と表記することにより、自社の社名であることが明らかとなります。同一の名称の会社が存在する場合には、たとえその会社の名称が商標登録されていない場合であっても拒絶されるリスクがあります。

商標法第4条第1項
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

上記の他人の名称に該当する可能性があります。会社名が一般的な名称であると思われる場合には、この条文に該当して拒絶される可能性が高いです。

なお、「株式会社×××」を出願するとき「株式会社」文字を除いた場合には、「×××」が著名な略称であると判断されれば、上記8号に該当し拒絶されます。つまり、「×××」が広く知られている場合には、たとえ「×××」が商標登録されていない場合であっても、上記に該当して拒絶されます。

付記すべきか

コーポレートブランドとして会社名を商標登録することは多いと思いますが、ロゴとして一体化されているような場合には、そのまま登録されているケースもあります。ただ、登録数としては少ないため、「株式会社」等の文字を付記せずに出願するほうが一般的と思われます。

審査においても「株式会社」等の文字は除外した部分で判断されることから、侵害の場面でも同様にこれらの文字を除外して類否判断がなされる可能性が高いと思われます。

コーポレートブランドは、「一般需要者にどのようなイメージで覚えられているか」が大事であり、「株式会社×××」ではなく単に「×××」として覚えているケースが大半かと思います。トヨタやパナソニックが前株か、後株か、と言われてもピンとこないと思います。

従って、コーポレートブランドを商標登録する際は、「株式会社」等の文字列の付記は不要であることが多いです。