デザイナーとの契約と商標登録

商標登録できるのか

デザイナーが創作したロゴマークや商品の外観デザインの著作権は、原則としてデザイナー(又はデザイナーの会社)が所有しています。デザインを依頼するときに、何らかの契約を締結すると思いますが、その書面の記載によって、再度デザイナーと商標登録について相談が必要となります。

商標出願できる場合

デザイナーから商標登録出願について許諾を得ることができれば、問題無く行うことができます。

また、「著作権はすべて依頼者に譲渡する」旨の記載、又は「著作権の全範囲について使用許諾する」旨の記載、及び「著作者人格権を行使しない」旨の規定がある場合には、商標登録出願できると思われます。また、「商標登録出願できる」旨の記載があれば、なお好ましいです。

従って、商標登録を前提で考えていてデザイナーにデザイン創作を依頼する場合には、契約書の文言で著作権及び商標出願に関する文言の有無を確認し、何ら記載されていない場合には盛込むように交渉すべきです。

商標出願できない場合

しかし、デザイナーに依頼したが、何らの契約書も存在しない場合や、上記の文言が契約書に明示されていない場合は、デザイナーと商標登録出願の可否について相談する必要があります。著作権には、複製権というデザインを複製する権利があり、著作権者に無断で商標出願した場合には、この複製権の侵害となるリスクがあります。

さらに、著作者人格権には、氏名表示権という権利があります。これは、著作権者は、著作物公表の際に自己の氏名を表示することが出来る権利です。もし、商標権が登録されて商標公報が発行され商標権者として、デザイナー以外の氏名が記載されていた場合には氏名表示権の侵害となる可能性があります。

商標登録出願により生じた権利

例えば、特許であれば発明者が発明を行ったときに特許を受ける権利を享受し、特許を受ける権利を有する者のみが特許出願を行うことができます。これに対し、商標では、基本的にだれでも出願することができます。商標の出願をした後、出願人が商標登録により生じた権利を享受します。

つまり、商標法のみで考えると、必ずしも創作した者が出願する必要はなく、出願したいと思った人が出願できます。ただし、上述のように、デザイナーとの間には著作権との兼ね合いがあるため、トラブルなく進めるには必ず許諾を取るようにしましょう。