偽ブランドのオークション販売による商標法違反

刑事罰

偽ブランド品をネットオークションで販売した場合には、商標権侵害によって逮捕されるリスクがあります。過去に、偽ブランド品をインターネトオークションで販売し、商標法違反で逮捕された例があります。

逮捕されないまでも家宅捜索を受けたりすることで、社会的な信用を大きく失墜することとなります。このような事態を回避するためには、非常にリスクの大きい偽ブランド品の販売には手を出さないことが賢明です。

なお、正規ルートからの並行輸入品については、いろいろと条件はありますが、商標権侵害になる可能性は低いと考えられます。

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

逮捕されるか否かについてはケースバイケースですが、近年はブランドを保護するために商標法違反を厳しく取り締まる傾向にあるため、注意が必要です。

登録商標はすべて以下のホームページで公開されているので、ビジネスを行う者であれば調べて当然と考えられています。従って、商標法違反だと知っている・知らないに関わらず、刑事罰に問われる可能性があることに留意してください。

お問い合わせはこちらから