山形県沖を震源とする地震により影響を受けた特許庁への手続

特許庁では、2019年6月18日に発生した山形県沖を震源とするM6.8の地震(最大震度6強)の影響を受けた方々に対し、指定すべき期間に手続ができなかった場合の救済措置を発表しています。

【関連リンク】救済措置について(特許庁)

リンク先のホームページに記載されている手続については、手続が可能となってから所定期間内に手続することにより、期限徒過後であっても受理されます。

なお、すべての案件について期間延長が認められるわけではなく、山形県沖を震源とする地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合に限られることに留意してください。