元号と商標登録出願

元号の商標登録

登録の可否

原則として、元号を商標登録することはできません。商標の審査基準では、元号として認識されるにすぎない場合は、商標法第3条第1項6号により登録できないと定めています。

【関連リンク】商標審査基準(特許庁)

ここで、「元号として認識されるにすぎない」とあるため、例えば、標準文字の「平成」や「HEISEI」などはこれに該当します。しかし、元号として認識されないと登録される可能性があります。

元号として認識されるか否かは、元号が会社の創立時期、商品名である場合には商品の製造時期、サービス名である場合には役務の提供時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮します。

元号の審査基準

特許庁では、平成の元号から新たな元号に変わることに伴い、商標の審査基準を一部変更しています。

従来の審査基準では、「商標が現元号として認識される場合は、商標法第3条第1項6号に該当すると判断する」となっていました。これを、「現元号として認識される」→「元号として認識される」に修正しています。

特許庁としては、元号は誰もが使用したいと思う名称であるため、一私人に独占させるのは好ましいくないとの意向から、商標登録を認めないものと思われます。また、悪意ある第三者の商標登録を防止するためということもあります。

万が一、出願した商標がたまたま新しい元号と同一名称となってしまった場合には、同条によって拒絶されてしまうかもしれません。