代理店が海外の商品を国内で商標登録したい

商標登録

登録されるのか

その海外の商品名が日本で商標登録されていない場合には、出願すれば登録される可能性があります。しかし、以下に該当する場合には出願が拒絶されます。

  • 日本でその商品名がそれなりに知られている(商標法第4条第1項10号、15号)
  • 外国で広く知られていて、出願人が不正の目的を持って出願している(商標法第4条第1項19号)

ここでいう不正の目的があるとは、海外の商標が顕著な構造的特徴を有している場合、その会社が日本に具体的に進出する計画がある場合、その会社に事業拡大の計画がある場合、などの間接的事実を勘案して判断されます。

国内代理店のケース

例えば、海外の商品の代理店であって、その輸入している商品を商標登録したいという場合があります。海外の本社が日本で商標を持っていなければ、代理店の名義で商標が登録されるかもしれません。しかし、海外の会社が日本に進出する際に代理店とトラブルになる可能性もあります。

従って、商標出願時には海外の会社と連絡を取って事前に許諾を受けることが望ましいです。また、1つの商標権を共有するということも可能ですので、代理店と本社との共同名義で商標権を保有することができます。

共有とすることによってライセンス時には他の共有者の許諾が必要となるため、代理店側にメリットが大きいです。つまり、海外の会社は他の代理店に商標権を許諾し難くなり、1つの代理店が商品を独占敵に販売することができます。

商標が無効となるリスク

しかし、登録になった後に商標権が無効となるリスクがあります。上記に述べた拒絶されるべき2つの理由が認められた場合には、異議申立、又は無効審判によって無効となってしまいます。

ただし、異議申し立ては商標の登録公報が発行されてから2か月以内に請求が可能であり、無効審判については利害関係人のみ請求することができます。

まとめ

国内代理店が海外の会社に無断で商標登録を行い、後々トラブルになることも考えられます。従って、商標を出願する際には、事前に連絡を行って許諾を取り付けておくほうが良いと思います。

なお、商標登録出願に関する相談、ライセンス契約や海外での商標取得などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]