商標登録されている名称に地名を追加した名称の使用

商標権の侵害

登録商標に地名を付記(追加)した名称をした場合には、商標権の侵害となるのでしょうか。結論から言うと、侵害となる可能性が高いです。以下、商標権の侵害の認定方法について説明します。

商標権を侵害しているか否かを判断する際は、商標の類否と指定商品・役務の類否を判断します。つまり、商標及び指定商品・役務の両方が同一又は類似であれば侵害となりますが、いずれか一方が異なる場合には侵害となりません。

よくあるケースとして、登録されている商標とネーミングが完全に同一で侵害と思って相談に来たが、実際には指定商品(使用している商品)が異なるため侵害になっていないということです。

商標の類否

商標の類否については、完全に同一でなくても類似である場合には侵害になってしまいます。つまり、近いと思われる場合には侵害となってしまう可能性があるということです。

ただし、一般の感覚の「近い」と裁判所の侵害か否かで判断される「近い」とは、相違しているケースがあります。

表題にある「地名+商標登録されている名称」ですが、侵害になる可能性があります。ただし、実際の裁判では上に述べた商標の類否以外にも、以下のような項目を考慮して判断するため、一概に「侵害」・「非侵害」とは断言できません。

  • 両者の使用態様(どんな使い方をしているか?)
  • 取引の実情(需要者が間違える可能性があるのか?)
  • 登録されている商標権の著名性(有名か?)

ここで、商標の類否の判断では、地名と名称の間にスペースがあるか、文字のサイズは、2段並記か1段か、などの外観的な特徴についても考慮されます。

従って、どのような態様で使用すれば侵害にならないのか等については個別具体的に検討する必要があります。

識別力の有無

識別力とは、その言葉に独自性があるか否かということです。例えば、地名であれば識別力は低くなり、造語であれば識別力は高くなります。

地名は、その地域に住んでいる同業者であれば使用したいと思うのが常であることから、1人に独占的に使用させることは好ましくありません。従って、「地名+商品名」は原則として登録されません。

ただし、その地域に存在する団体であれば、一定要件のもと「富士宮やきそば」などの「地域+商品名」を登録することができます。

商標の侵害鑑定や出願等のご相談は随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]