商標登録されていない商標のRマーク

虚偽表示

商標登録されていないにも関わらずその商標に商標登録表示をすることは、法律上認められていません(商標法第74条)。この法律に違反した場合には、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となります(商標法第80条)

ここで、商標登録表示とは、例えば、Rマークである「®」を付すことや「商標登録第○○○○○○○号」といった登録番号を付記することが考えられます。

(虚偽表示の禁止)
第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
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注意しなければならないのは、商標登録は5年又は10年ごとの更新となっていますが、更新手続きを行わなかった場合は商標権が失効します。商標権が失効したにも関わらず「®」が付されていると上記のような虚偽表示となってしまう可能性があります。

登録されている商標を一部含んでいるが全体として異なるような商標に対して「®」を付すことは、登録商標ではないと判断される可能性があるため、ご留意ください。

登録商標であることの表示

登録商標であることを表示することは義務ではありませんが、法律上は「商標権者は、・・・登録商標であることを表示するように努めなければならない」と定められています。

(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

他のマーク

「®」と似たようなマークとして「TM」が付されているものがあります。これは、「Trademark」の略語で単に商標ということを意味するに過ぎず、登録商標でなくても付すことができます。

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